転居届とは?転出・転入届との違いや引越しに伴う役所・郵便局の手続きを解説
「転居届」とは、現在と同じ市区町村内で引越しする際、転出届・転入届の代わりに行う届出です。住所が変わると、役所に提出する転居届のほかにもマイナンバーカードや国民健康保険、郵便局の転居届など様々な手続きが必要です。
本記事では、転居届と転出届・転入届の違いや、転居届の提出方法・必要書類を解説します。
転居届とあわせて行う役所での手続きや、郵便局・運転免許証など引越しに伴うそのほかの手続きも紹介するため、ぜひご覧ください。
「転居届」とは役所で住民票を移す手続き
転居届とは、同じ市区町村内で引越した場合に必要な届出です。
引越した日から14日以内に、引越しをする本人や同一世帯に住んでいる人などが市区町村の窓口で手続きを行います。
転居届を提出すると、住民票の異動が完了し、新住所が記載された住民票を取得できるようになります。
「転居届」と「転入届・転出届」の違い
転入届・転出届は、現在の住所とは異なる市区町村に引越す際に必要な届出です。
つまり、住民票を移す手続きは、「同じ市区町村内で引越しする場合」と「別の市区町村に引越しする場合」で変わります。
区分 | 必要な届出 |
---|---|
同じ市区町村内で引越しする場合 | 転居届のみ |
別の市区町村に引越す場合 |
|
市区町村が変わる場合は、引越し前の市区町村で転出届を提出して転出証明書を受け取った後に、転居先の市区町村に転出証明書と転入届を提出する必要があります。
一方、同じ市区町村内で引越しする場合、引越し前の届出は不要です。
転居届はいつからいつまでに出す?
転居届の提出期間は、「引越した日から14日以内」です。引越し日から14日目が役所の休日にあたる場合は、翌開庁日までに手続きを行います。
引越しによる住民票の手続きは、法律で義務づけられている手続きです。正当な理由がなく届出をしなければ、裁判所の判断によって過料(5万円以下)が科される可能性があります。
転居先の市区町村で住民票の写しを発行できない、または行政サービスを利用できないなどの影響も生じるため、必ず期限までに手続きしましょう。届出ができていないことに気づいた場合は、速やかに手続きしてください。
ただし、1年以内に元の住所に戻ると分かっている場合や生活の拠点が変わらない場合などは、例外的に住民票を移さなくても良いとされています。
なお、市区町村が変わる場合(転出届・転入届を提出する場合)の提出期間は、以下のとおりです。
区分 | 提出期間 |
---|---|
転出届 | 転出が確定してから引越しする日まで |
転入届 | 引越した日から14日以内 |
転居届の手続き方法・必要なもの
転居届の手続きは、転居先の市区町村の窓口にて行います。転居届に必要なものは以下のとおりです。
- 住民異動届(転居届)
- 届出人の本人確認書類
- 転居する方全員分のマイナンバーカード
- 印鑑
「住民異動届(転居届)」は市区町村の窓口に置いてあるため、ご自身で用意する必要はありません。必要事項を記入して提出しましょう。
そのほか、状況に応じて以下のような書類が必要です。
- 住民基本台帳カード
- 国民健康保険証
- 福祉医療受給者証
- 委任状など
必要な書類は自治体によって異なる可能性があるため、転居先の自治体のホームページなどでご確認ください。
なお、自治体によっては、「マイナポータル」を利用して来庁予定の申請が行える場合があります。マイナポータルとは、行政手続きをオンラインで行えるサービスのことで、利用者登録を行い、マイナンバーカードでログインすれば利用できます。
ただし、マイナポータルで行えるのはあくまでも来庁予定の連絡であり、転居届の提出には窓口への来庁が必要です。
転居届を提出する際にあわせて行う役所手続き
同じ市区町村内で引越す際、住民票の手続きとあわせて役所で行うべき手続きがいくつかあります。
役所で必要な手続き | 手続きの期限 |
---|---|
マイナンバーカードの住所変更 | 引越日から14日以内 |
国民健康保険の住所変更 | 引越日から14日以内 |
国民年金の住所変更 | 引越日から14日以内 |
介護保険の住所変更 | 引越日から14日以内 |
児童手当の住所変更 | 転出予定日から15日以内 |
転校の手続き | 登校日まで |
保育所・幼稚園の手続き | 転居後速やかに (転園が必要な場合は決められた期限まで) |
上記以外に手続きが必要な場合もあります。また、別の市区町村に引越す場合は手続きの流れや必要書類が異なる場合があるため、詳しくは現在の市区町村・転居先の市区町村のホームページなどで確認しましょう。
マイナンバーカードの住所変更
引越して住所が変わった際は、住民票の手続きとあわせてマイナンバーカードまたは通知カードの住所変更を行います。同一世帯の家族分もまとめて手続きできますが、暗証番号(4桁)を入力する必要があるため注意してください。
マイナンバーカードに署名用電子証明書を付けている場合は、住所を変更すると自動的に失効します。署名用電子証明書の再発行手続きには、本人による暗証番号(英数字混在の6桁以上)の入力が必要です。ただし、後日の手続きも可能です。
また、住民基本台帳カードを持っている方は、マイナンバーカードと同様に住所変更が必要となるため、忘れずに持参しましょう。
国民健康保険の住所変更
国民健康保険の加入者は、転居届の提出後に国民健康保険の住所変更を行います。必要なものは以下のとおりです。
- 保険証
- 本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
同じ市区町村内での引越しなら、保険証のみで手続きできる場合もあります。届出の期限は、事由発生日から14日以内です。
なお、別の市区町村に引越す場合は、脱退と加入の手続きが必要となるため注意してください。
国民年金の住所変更
住民票を移すと日本年金機構の情報が自動的に変更されるため、原則として国民年金の住所変更を行う必要はありません。
ただし、基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていない方などは、引越した日から14日以内に住所変更の手続きが必要です。
なお、役所での手続きが必要となるのは、個人事業主などの第1号被保険者です。第2号被保険者(会社員など)や第3号被保険者(専業主婦など)は、勤務先(第3号被保険者は配偶者の勤務先)で手続きを行います。
介護保険の住所変更
介護保険の被保険者が引越した際は、引越した日から14日以内に住所変更の手続きが必要です。介護保険被保険者証を持参して手続きしましょう。
ただし、転居届の提出をもって介護保険の届出があったものとみなされる場合もあります。後日新しい住所に介護保険被保険者証が送付されるため、届いたら速やかに確認しましょう。
児童手当の住所変更
家族全員が同一市区町村内に引越す場合は、引き続き同じ市区町村から児童手当が支給されるため、手続きは不要です。
ただし、単身赴任などで児童手当を受け取っている保護者と児童が別居する場合は、受給する保護者が住む市区町村から支給されることになるため、手続きが必要です。この場合、元の市区町村で消滅の手続きをしたうえで、転出予定日から15日以内に転居先の市区町村で申請を行います。
なお、保護者ではなく児童が転出する場合は、住所変更届と別居監護申立書の提出が必要です。
転校の手続き
同じ市区町村内で転校する際は、以下の流れで手続きを行います。
- 役所の窓口で転居届を提出した際に転学通知書と就学通知書を受け取る
- 転校元の学校に転学通知書を提出し、在学証明書などの転校に関する書類を受け取る
- 転校先の学校に在学証明書や就学通知書を提出する
また、転居先の住所が確定した段階で転校先の学校に連絡し、その後の手続きなどの説明を受けましょう。
保育所・幼稚園の手続き
同じ市区町村内で住所が変わったときは、保育所・幼稚園の担当課で住所変更の手続きを行います。また、転園を希望する場合は、転園希望日に応じた期限までに転園の手続きが必要です。
現在通っている保育所・幼稚園の退園届が必要な場合もあるため、詳しくは市区町村の担当課へ問い合わせましょう。
引越しの際に行う役所以外の手続き
引越しで住所が変わると、役所とは別に住所変更などの手続きを行わなければなりません。主な手続きを解説します。
- 転居届の提出(郵便局)
- 運転免許証の住所変更
- 車庫証明・車検証の住所変更
- 電気・ガス・水道の利用停止・開始
- その他住所変更の手続き
手続きに漏れがないよう引越し前に確認し、計画的に進めましょう。
転居届の提出(郵便局)
郵便局では、転居届を提出することで旧住所宛の郵便物を新住所に無料で転送してくれる「転居・転送サービス」を提供しています。転送期間は「届出日から1年間」です。
転居届は郵便局窓口やポスト投函でも提出できますが、インターネット(e転居)を利用すれば手間なく手続きできます。受付が完了してから1週間程度かかる場合があるため、余裕をもって手続きしましょう。
転居届を提出しておけば、住所変更を忘れてしまった先からの郵便物も新住所に届くため安心です。役所で行う転居届とは別物であるため、忘れないようにしましょう。
運転免許証の住所変更
運転免許証の住所変更は、警察署や免許更新センター、免許試験場などで手続きできます。必要なものは以下のとおりです。
- 運転免許証
- 住所変更を証明する書類(住民票の写しやマイナンバーカードなど)
手続き場所によって受付曜日や時間が異なる場合があるため、確認したうえで手続きしてください。
車庫証明・車検証の住所変更
車庫証明(自動車保管場所証明書)の住所変更は、変更日から15日以内に警察署で行います。主な必要書類は以下のとおりです。
- 自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書
- 所在図・配置図
- 保管場所を使用する権原を疎明する書面(使用承諾証明書など)
上記の必要書類に加えて、標章交付手数料500円(東京都の場合)が必要です。
一方、車検証の住所変更は、15日以内に管轄の運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会事務所・支所・分室)で行います。主な必要書類は以下のとおりです。
- 変更登録申請書
- 手数料納付書
- 住民票
- 車庫証明(自動車保管場所証明書)
- 自動車検査証など
電気・ガス・水道の利用停止・開始
引越しをする際は、電気・ガス・水道の利用停止・開始の手続きが必要です。あらかじめお客様番号などが分かる書類を用意しておくと、スムーズに手続きできます。
「引越しの○日前まで」などと決まっている場合もあるため、期限内に漏れなく手続きしましょう。手続き方法について、詳しくは水道局や電力・ガス会社のホームページなどでご確認ください。
例えば、転居先で楽天でんきをご契約いただく場合、ウェブサイトからお申し込みいただけます(※1)。
また、現在楽天でんきをご利用中の場合、お引越し先でも継続してご利用いただくことが可能です(※2)。現住所のご解約とお引越し先のお申し込みをまとめて手間なくお手続きいただけます。
(※1)現在お住まいのご住所でご契約中の電力会社へ解約のご連絡をお願いいたします。お申し込みはこちら
(※2)お引越し先のでんきご利用開始日は、お手続き日の7日後から指定することができます。
その他住所変更の手続き
引越しに伴い、その他各種サービスの住所変更も忘れずに行いましょう。住所変更が必要な主な手続きは以下のとおりです。
- クレジットカード
- 銀行
- 証券会社
- 保険
- NHK
- 携帯電話など
住所変更を行わなければ、重要な書類が届かなかったり、個人情報が流出したりする可能性があるため、必要な手続きをリストアップし、なるべく早く済ませることが大切です。
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(※5)楽天ポイント進呈の基準となる金額は、電気料金とガス料金の税抜価格です。
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まとめ
同じ市区町村内で引越しする際、役所に「転居届」を提出します。提出期限は、引越した日から14日以内です。期限を過ぎてしまうと過料が科されたり行政サービスの利用に影響が生じたりする可能性があります。
また、引越しで住所が変わると、役所以外にも様々な手続きが必要です。事前にリストアップし、忘れずに手続きしましょう。
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