車庫証明とは

車庫証明とは、所有している車の保管場所が確保されていることを警察署が証明するものです。正式には、「自動車保管場所証明書」と言います。

車庫証明が必要になるのは、主に以下の場面です。

  • 車を購入した
  • 車の名義を変更した
  • 引越しで住所が変わった
  • 車の保管場所が変わった

軽自動車の場合は、「自動車保管場所証明書」の代わりに「保管場所届出手続」が必要です。用意する書類や手続きは車庫証明と同様ですが、地域によっては手続きが不要な場合もあるため、詳しくは自治体のホームページで確認しましょう。

車庫証明の申請は代理人でも手続きできる

車庫証明の申請手続きは、委任を受けた代理人でも行えます。

車庫証明は、車の保管場所を管轄する警察署に出向いて申請しますが、本人が仕事などで窓口に出向けないケースもあるでしょう。平日の受付時間内に窓口へ出向くことが難しい場合は、代理人に委任すれば手続きを代行してもらうことができます。

なお、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」を利用すれば、インターネットで車庫証明を申請し、郵送で受け取ることも可能です。

代理人が申請する場合は委任状を用意する

代理人が車庫証明を申請する場合は、委任状を用意しましょう。委任状がなくても手続き自体はできますが、申請書などに不備があった場合、委任状がない代理人は申請日などの加筆や訂正ができません。

「車庫証明の申請に関する一切の手続きを委任する」旨を記載した委任状を作成したうえで申請すれば、不備があった場合もスムーズな提出・受け取りが可能です。

車庫証明の委任状の記載項目・書き方

車庫証明を申請する際の委任状に専用の様式はありませんが、各都道府県の警察本部によってはホームページでダウンロードできる場合があります。

記載例を掲載している場合もあるため、調べてみると良いでしょう。たとえば、佐賀県警察では、こちらから委任状の様式・記載例をダウンロードできます。

委任状に記載する主な項目は、以下のとおりです。

項目 内容
受任者(代理人) 氏名、住所、電話番号
委任事項 代理人に委任する具体的な内容
日付 委任状の作成日
委任者(申請人) 氏名、住所、電話番号

委任事項には、申請者と代理人が話し合い、以下のような内容を記載します。

私は、上記の者を代理人と定め、下記事項の権限を委任します。

  1. 自動車保管場所証明申請、自動車保管場所届出、自動車保管場所標章交付申請、自動車保管場所標章再交付申請に係る申請書又は届出書の作成及び加除訂正
  2. 1に関する保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権限疎明書面(自認書)の作成及び加除訂正。

引用:佐賀県警察「委任状

車庫証明の代理人は誰に依頼する?

車庫証明の手続きは、信頼できる相手に依頼します。一般的に想定される代理人は、以下のとおりです。

  • ディーラー・中古車販売店
  • 行政書士
  • 家族
  • 友人

車を購入した際は、ディーラーや中古車販売店が手続きを代行してくれることが一般的です。委任状も用意してくれる場合が多いため、手間なく手続きできますが、代行手数料が必要な点に留意する必要があります。

譲渡によって車を取得した場合や引越しなどで車の保管場所が変わった場合は、行政書士や家族などに代行してもらうと良いでしょう。なお、行政書士に代行を依頼する場合は手数料がかかります。

代理人が車庫証明手続きをする際の流れ

代理人が車庫証明手続きをする際の流れ

代理人が車庫証明を取得する場合も、本人が手続きする場合と同様の流れで申請します。

  1. 委任状を含む必要書類を用意する
  2. 警察署の窓口で申請する
  3. 車庫証明を受け取る

なお、車庫証明は交付までに一定の期間を要するため、警察署に2度(申請時・交付時)出向く必要があります。

1 委任状を含む必要書類を用意する

委任状を含め、車庫証明手続きに必要な書類を用意しましょう。

必要書類 内容
自動車保管場所証明申請書 車庫証明を申請するための申請書類
保管場所標章交付申請書 標章(ステッカー)の交付を受けるための申請書類
権原書面 自己が所有する車庫の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
他人が所有する車庫の場合(月極駐車場など):保管場所使用承諾証明書、駐車場賃貸借契約書など
所在図・配置図 自宅と保管場所の位置関係を示す図
保管場所で十分な駐車スペースを確保できていることを示す図
委任状 代理人に手続きを委任したことを証明するもの

これらの書式は、警察署の窓口やホームページで入手できます。

なお、2021年以降、車庫証明の申請書類への押印は廃止となったため、印鑑は不要です。

2 警察署の窓口で申請する

保管場所を管轄する警察署の窓口に出向き、申請書類を提出して申請します。

なお、申請時には2,000~2,200円程度の「自動車保管場所証明書交付手数料」が必要です。手数料は都道府県によって異なるため、ホームページなどで確認しましょう。

3 車庫証明を受け取る

申請後、交付には3日~1週間程度の期間を要することが一般的です。案内された交付日に警察署の窓口に出向き、500~600円前後の「保管場所標章交付手数料」を納めて交付を受けましょう。

交付されるものは、以下のとおりです。

  • 車庫証明(自動車保管場所証明書)
  • 保管場所標章番号通知書
  • 保管場所標章

受け取った保管場所標章は、車の後部ガラスなどに貼付します。

引越したら何日以内に車庫証明の手続きが必要?

引越しに伴って住所が変わった場合は、変更日から15日以内に車庫証明の手続きをしなければなりません。これは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で定められている義務です。

車庫証明の交付には1週間程度かかるケースもあるため、引越し後速やかに手続きをしましょう。近距離の引越しで保管場所が変わらない場合も、住所が変われば手続きが必要です。

期限内に届け出なかった場合や虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

引越し時には車庫証明以外にも様々な手続きが必要

引越し時には、車庫証明以外にも様々な手続きを行う必要があります。漏れがあると、行政サービスを受けられない、あるいは大切な書類が届かないなどの影響が生じかねません。

車庫証明のように手続きに期限が設けられているものもあるため、余裕をもって計画的に進めましょう。

引越し時にやることのチェックリストは、以下の記事でも詳しく解説しています。

引越しのやることチェックリスト|手続きのタイミングや内容、流れを解説!

役所関係の手続き

引越した際は、転入届とあわせて、マイナンバーカードや国民健康保険、国民年金などの手続きが必要です。

主な手続き 手続きの期限
転入届 引越し日から14日以内
マイナンバーカードの住所変更 引越し日から14日以内
国民健康保険の住所変更 引越し日から14日以内
国民年金の住所変更 引越し日から14日以内

手続きの際は、転出証明書や本人確認書類、マイナンバーカードなどを忘れずに持参してください。また、マイナンバーカードの手続きには、交付時に設定した暗証番号(4桁の数字)が必要です。

各種住所変更の手続き

車関係や銀行、クレジットカードなどの住所変更も行いましょう。引越し前に住所変更が必要な手続きをリストアップしておけば、スムーズに進められます。

  • 運転免許証
  • 車検証
  • 自動車保険
  • 銀行口座
  • クレジットカード
  • 生命保険
  • サブスクリプションサービスなど

なお、車検証の住所変更は、車庫証明と同様に引越し日から15日以内に手続きしなければなりません。

電気・ガス・水道の手続き

電気・ガス・水道の停止と開始の手続きも必要です。水道は、引越しまでに管轄の水道局などに停止の連絡を入れ、引越し後、引越し先を管轄する水道局などで開始手続きを行います。

電気・ガスに関しては、電力・ガス会社を変更するかどうかで変わります。電力・ガス会社を変更しない場合は、現在の電力・ガスの契約を引越し先に引き継ぐ手続きを行いましょう。

一方、変更する場合は乗り換え前の電力・ガス会社に停止の手続きを行い、新たな電力・ガス会社で開始手続きを行います。なお、ガスの開始には立ち会いが必要です。

2016年4月1日以降電力自由化、2017年4月1日以降ガス自由化がスタートし消費者が電力・ガス会社を自由に選べるようになりました。引越し時には電力・ガス会社を見直し、ライフスタイルにあわせた料金プランを契約しましょう。現在のご家庭にあわせて選ぶことで、引越し後の生活費を抑えられる可能性があります。

電力自由化については、以下の記事でも詳しく解説しています。

電力自由化とは?目的やメリット・デメリット、電力会社の選び方を解説

まとめ

車庫証明の申請は、代理人でも手続きが可能です。委任状がなくても手続き自体は行えますが、不備があった場合に修正ができないため、事前に委任状を用意しておくと安心です。

引越しに伴って住所や車の保管場所が変わった場合は、15日以内に手続きが必要です。引越し時は、車庫証明のほかにも役所手続きや各種住所変更、電気・ガス・水道の停止と開始など、様々な手続きが発生するため、計画的に進めましょう。

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この記事を監修した人
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志塚 洋介(しづか ようすけ)

行政書士・1級FP技能士・CFP

大学在学中に行政書士、ファイナンシャルプランナーの資格を取得。証券会社で資産運用コンサルティングに従事したのち、不動産会社で保有不動産の収支計算や資産管理、収支改善業務などに従事し、独立開業。行政書士とファイナンシャルプランナーというお金と法律の2つの側面から会社設立、相続、遺言、運用、不動産などに関する幅広い業務を展開中。雑誌やwebでの執筆や株式や投資のセミナーなどの講師も行い、YouTubeでの投資に関する動画も好評。