FIT制度(固定価格買取制度)とは?

FIT制度(固定価格買取制度・Feed-in Tariff)は、2012年7月に始まりました。再生可能エネルギーによって発電した電気を、電力会社があらかじめ定められた価格と期間で買い取ることを国が保証する制度です。

電力会社が電力を買い取るための費用の一部は、電気を利用する消費者から再生可能エネルギー賦課金(再エネ賦課金)として徴収しています。電力会社から毎月通知される「電気ご使用量のお知らせ」などには、電気料金に再エネ賦課金が加算されていることが記載されています。

再エネ賦課金について詳しくは、以下で紹介しています。

再エネ賦課金とは?仕組みや電気料金との関係を詳しく解説

FIT制度の目的

FIT制度が始まった目的は、再生可能エネルギーによる発電の普及を促進することです。

買い取りにかかる費用を賦課金として広く消費者から集めることで、再生可能エネルギー発電に必要な建設コストの回収が容易になり、普及が進むとされています。

FIT制度について定めた「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」でも、第一条において再生可能エネルギーの利用促進が目的であることが明記されています(※1)。

(※1)出典:e-Gov「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」

FIT制度導入の背景

FIT制度が導入された目的は再生可能エネルギーによる発電の普及ですが、その背景には2つの問題があります。

FIT制度についてより詳しく理解するために、日本が抱えている2つの問題について確認しましょう。

①エネルギー問題

FIT制度が導入された背景には、日本のエネルギー問題があります。

日本のエネルギー自給率は、G7各国の中で最も低い水準にあります。経済産業省資源エネルギー庁の「令和4年度エネルギーに関する年次報告 (エネルギー白書2023)」によると、日本のエネルギー自給率は2014年度に過去最低の6.3%となりました(※3)。

日本のエネルギー自給率は、1970年ごろに燃料を国内産の石炭から輸入石油に転換したことで大きく低下しました。その後、原子力発電によってやや改善しましたが、東日本大震災の影響で原子力発電所の稼働が停止し、発電量が減少したことがエネルギー自給率の低下要因と考えられています。

経済産業省資源エネルギー庁の「令和6年度エネルギーに関する年次報告 (エネルギー白書2025)」によると、エネルギー自給率は2023年度時点で15.3%にまで回復しました(※4)。

とはいえ、日本のエネルギー供給体制が依然として脆弱であることに変わりはありません。エネルギー資源を輸入に依存することで、国際情勢の変化によってエネルギーの安定供給ができなくなったり、輸入によって経済的な損失が膨らんだりする可能性もあります。

実際、ロシアによるウクライナ侵攻以降、液化天然ガス(LNG)の需給逼迫や化石燃料価格の高騰が起こり、日本のエネルギー供給に影響を及ぼしています。

日本のエネルギー自給率を高めて供給の安定を図るために、再生可能エネルギーの普及を目的としたFIT制度が導入されました。

(※3)出典:経済産業省資源エネルギー庁「令和4年度エネルギーに関する年次報告 (エネルギー白書2023)」
(※4)出典:経済産業省資源エネルギー庁「令和6年度エネルギーに関する年次報告 (エネルギー白書2025)」

②環境問題

FIT制度導入の背景には、環境問題もあります。

2011年に東日本大震災が発生し、その影響で化石燃料の使用量が増加しました。その結果、2013年の温室効果ガス排出量も増加し、温室効果ガス削減の観点から再生可能エネルギーが注目されました。

そこでFIT制度の導入をはじめとする施策が行われた結果、日本の温室効果ガス排出量は減少しました。

2025年6月に環境省が公表した「地球温暖化対策計画の進捗状況(環境省取りまとめの対策・施策)(概要版)」によると、日本の温室効果ガス排出量は2013年度には約14億トンでしたが、2023年度には約10億トンまで減少しています(※5)。

一方で日本は2050年までにカーボンニュートラルを目指すとしているため、引き続き温室効果ガス削減に取り組む必要があります。発電時に温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーの活用は、今後も重視されるでしょう。

(※5)出典:環境省「地球温暖化対策計画の進捗状況(環境省取りまとめの対策・施策)(概要版)」

FIT制度導入による効果

FIT制度の開始以降、再生可能エネルギーの導入は大幅に進展しました。

経済産業省資源エネルギー庁の「再生可能エネルギーFIT・FIP制度ガイドブック 2025」によると、水力を除く再生可能エネルギーが発電電力量に占める割合は2010年度には2.2%でしたが、2023年度には15.3%に増加しました(※2)。

また、2010年度と2023年度の電源構成比率を比較すると、太陽光は0.3%から9.8%、風力は0.3%から1.1%など、各電源における設備導入が進展していることが確認できます(※2)。

FIT制度は、日本における再生可能エネルギーの普及促進という目的の達成に貢献しているといえるでしょう。

(※2)出典:経済産業省資源エネルギー庁「再生可能エネルギーFIT・FIP制度ガイドブック 2025」

FIT制度における電力の買取期間と買取価格

FIT制度における電力の買取期間と買取価格

個人が自宅に設置した太陽光発電設備によって発電した電力も、FIT制度により電力会社に買い取られます。

FIT制度では買取期間や買取価格があらかじめ定められているため、事前に確認することが重要です。

FIT制度の買取期間

FIT制度において住宅用太陽光発電の余剰電力が買い取られる場合、買取期間は10年間と定められています。

住宅用の太陽光発電は、10kW未満の区分に該当するため、FIT制度を通じて買い取られる期間は10年間です(※6)。たとえば、2025年にFIT制度の適用が開始された場合、その買取期間は2035年までとなります。

買取期間が終了しても売電は可能ですが、FIT制度を利用して一定の高価格で電気を販売できるのは10年間であると認識しておきましょう。

なお、太陽光発電による発電量が10kW以上の場合、買取期間は20年間です。

(※6)出典:経済産業省資源エネルギー庁「2025年度以降の価格表(調達価格1kWhあたり)」

FIT制度における太陽光発電に対する買取価格

10kW未満の太陽光発電1kWhあたりの買取価格は、以下のように推移しています(※7)。

  • 2024年度:16円
  • 2025年度(4〜9月):15円
  • 2025年度(10〜3月)および2026年度:24円(〜4年)、8.3円(5〜10年)

(※7)出典:経済産業省資源エネルギー庁「2025年度以降の価格表(調達価格1kWhあたり)」

2025年度の下半期からは、FIT制度適用から4年目までの買取価格が大幅に上昇するよう設定されています。

これは、早期に設備投資の資金を回収できるようにすることを目的とした支援策です。4年目までの買取価格を高めることで、利息負担の軽減や投資回収期間の短縮が可能となります。

なお、FIT制度の買取価格および買取期間は、経済産業大臣が年度開始前までに告示することとされています。

FIT制度を利用する方法

自宅の太陽光発電設備で発電した電気を電力会社に買い取ってもらう際、FIT制度を利用するには、複雑な手続きが必要です。

発電設備を設置するためには、システム登録を行ったうえで、事業計画策定ガイドラインを確認し、所定の申請を行う必要があります。また、契約中の電力会社との間で、工事や契約内容に関する相談も必要で、各種書類の提出も求められます。

決められた手続きを行わなければFIT制度を利用できないため、あらかじめ正確な手順を理解することが大切です。手続きの詳細や最新情報は、経済産業省資源エネルギー庁のウェブサイトで確認することが推奨されます。

FIT制度の課題と国が進めている解決策

自宅で発電された太陽光発電の余剰電力を一定の価格で買い取るFIT制度は、太陽光発電の導入を検討している個人にとって大きなメリットです。再生可能エネルギーの普及促進にも寄与しており、FIT制度は環境問題解決にも貢献していると考えられます。

一方で、FIT制度にはいくつかの課題があるため、改善策とともに確認しましょう。

  1. 消費者の電気料金の負担が大きい
  2. 電力需要が高まるタイミングで供給量を増やすインセンティブがない

①消費者の電気料金の負担が大きい

FIT制度によって再生可能エネルギーの普及は促進されていますが、消費者の電気料金の負担が大きくなっている点が課題として挙げられます。

FIT制度により再生可能エネルギーで発電した余剰電力が一定の価格で買い取られているのは、買取費用を電気利用者が再エネ賦課金として負担しているためです。

再エネ賦課金は2012年度時点では0.22円/kWhでしたが、2025年度には3.98円/kWhに上昇しています(※8)。消費者の負担を抑制するため、国は再生可能エネルギーの導入が自立的に進む仕組みの構築を目指しています。

(※8)出典:経済産業省資源エネルギー庁「今後の再生可能エネルギー政策について」

②需要状況が買取価格に反映されない

FIT制度には、電力需要がピークに達するタイミングで供給量を増やすインセンティブが働かないという課題があります。

FIT制度では、買取価格が一定に定められており、売電のタイミングによって収入が変動することはありません。電力市場では、需要が高まると市場価格も上昇します。しかし、FIT制度は電力市場と切り離された仕組みであるため、需給状況が買取価格に反映されません。

つまり、電力が不足している状況でも買取価格が上昇しないので、供給量を増やすインセンティブが働きません。

今後再生可能エネルギーをさらに普及させるためには、需給のバランスを踏まえて発電を行う必要があります。そのため、電力が必要な時期に応じて供給量を増やすことが可能となる仕組みの整備が検討されています。

前述のような課題を解決するために、2022年4月からFIP制度(Feed-in Premium)が導入されました。

FIP制度とは、FIT制度のように一定の価格で買い取るのではなく、売電価格に一定のプレミアム(補助額)を上乗せする制度です。あらかじめ設定された基準価格から、市場取引などによって期待される収入である参照価格を引き、プレミアム単価を算出します。

プレミアム単価に電気供給量を乗じて算定された金額は、毎月プレミアムとして発電事業者に交付されます。電力需要が高く市場価格が上昇している時期に発電・売電量を増やすことで、収益の向上が期待できるとともに、需給バランスの調整にもつながります。

国はFIP制度を普及させるために、FIT認定を受けている事業者に対してもFIPへの移行を推進しています。

卒FIT後の電気の活用方法

卒FIT後の電気の活用方法

個人が自宅で太陽光発電を行い、余剰電力を売電する場合、FIT制度における買取期間は10年間と定められています。買取期間が終了して卒FITとなった後は、余剰電力の活用方法を考える必要があります。

以下では、卒FIT後の電気の活用方法を解説します。

売電を継続する

卒FIT後も、太陽光発電による電気を売電できる可能性があります。引き続き同じ電力会社に売電できる場合もありますが、契約条件や買取価格が変更される可能性があるため、事前の確認が重要です。

ただし、一定の買取価格が保証されていたFIT制度が適用されなくなるため、多くの場合は買取価格が低下する傾向にあります。より高い価格で売電したいのであれば、買取価格が高い会社への切り替えを検討することが有効です。

自家消費する

卒FITを機に蓄電の環境を見直し、自家消費量を増やす方法があります。

卒FIT後も売電は可能ですが、買取価格は下がる傾向にあるため、自家消費を主とすることも有効な選択です。蓄電池の導入や電気自動車(EV)への買い替え、エコキュートの設置などにより、自家消費量の拡大が可能です。

ただし、蓄電設備をそろえるための初期費用がかかる点には注意が必要です。

まとめ

FIT制度により再生可能エネルギーの普及は進みましたが、いくつかの課題も指摘されています。FIT制度は買取期間があらかじめ定められているため、買取期間や価格を確認したうえで利用の可否を検討することが重要です。

自宅への太陽光発電導入を検討している場合は、自家消費への転換も視野に入れると良いでしょう。

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近藤 元博(こんどう もとひろ)

愛知工業大学 総合技術研究所 教授

プロフィール:1987年トヨタ自動車に入社。分散型エネルギーシステム、高効率エネルギーシステムの開発、導入を推進。「リサイクル技術開発本多賞」「化学工学会技術賞」「市村地球環境産業賞」他 資源循環、エネルギーシステムに関する表彰受賞。
その後、経営企画、事業企画等に従事し、技術経営、サプライチェーンマネージメント及び事業継続マネジメント等を推進。
2020年から現職。産学連携、地域連携を通じて環境経営支援、資源エネルギー技術開発等など社会実証に取組中。経済産業省総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 内閣府国土強靭化推進会議 委員他